大判例

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横浜地方裁判所 昭和49年(わ)289号 判決

一、事件名

所得税法違反

一、宣告日

昭和四九年七月一五日

一、裁判所

横浜地方裁判所第三刑事部

一、裁判官

古口満

一、検察官

戸叶義雄

一、被告人

氏名

新貝三郎

年令

大正七年七月五日生

職業

会社役員

住居

横浜市神奈川区鶴屋町二丁目二五番地旅館西口御殿内

本籍

横浜市中区常盤町六丁目七六番地

一、主文

被告人を懲役九月及び罰金一、二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

ただし、「不当手段」とあるを「不正手段」と訂正。

一、累犯前科と確定裁判

なし。

一、適条

所得税法二三八条(いずれも懲役刑及び罰金刑を選択)、刑法四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第四八条二項、刑法一八条、二五条一項。

裁判所書記官 金田英仁

(裁判官 古口満)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四九年二月一五日

横浜地方検察庁

検察官検事 滝沢直人

横浜地方裁判所 殿

本籍 横浜市中区常盤町六丁目七六番地

住居 同市神奈川区鶴屋町二丁目二五番地 旅館西口御殿内

職業 バー・旅館経営

在宅 新貝三郎

大正七年七月五日生

公訴事実

被告人は、横浜市中区曙町一丁目一番地において、バー・ナイヤガラを経営するほか、同市内において、バー二店、旅館四軒を経営し、事業所得、不動産所得、譲渡所得を有する者であるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して架空名義の預金に入金する等の不当手段により所得の一部を秘匿したうえ

第一、被告人の昭和四五年分の実際の所得金額は、事業所得八二、一八七、三七四円、不動産所得二二二、九六七円、譲渡所得一三、七四〇、六二五円の合計九六、一五〇、九六六円で、これに対する所得税額は五一、四七二、〇〇〇円であるのに、昭和四六年三月一五日、横浜市中区野毛町三丁目一一〇番地所在の所轄横浜中税務署において、同署長に対し、右年分の事業所得二四、〇六三、〇〇〇円、譲渡所得一七、〇〇〇、〇〇〇円の合計四一、〇六三、〇〇〇円で、これに対する所得税額は一三、〇七九、八〇〇円である旨、および同年三月一〇日、被告人の内妻坂口チヤ子名義で同市南区南太田町二丁目一二四番地の一横浜南税務署において、同署長に対し、事業所得が二、四九八、八八三円でこれに対する所得税が三八四、九〇〇円である旨各虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告人の右年分の正規の所得税額五一、四七二、〇〇〇円と右申告税額合計一三、四六四、七〇〇円との差額三八、〇〇七、三〇〇円をほ脱し

第二、被告人の昭和四六年分の実際の所得金額は、事業所得四八、一二一、四一五円、不動産所得二六一、〇三六円の合計四八、三八二、四五一円で、これに対する所得税額は二五、九一一、六〇〇円であるのに、昭和四七年三月一五日、前記横浜中税務署において、同署長に対し、右年分の事業所得一九、三三〇、八七三円で、これに対する所得税額は八、一八七、一〇〇円である旨、および同月一一日、前記坂口チヤ子名義で前記横浜南税務署において、同署長に対し事業所得二、五四三、五二三円でこれに対する所得税額は三二四、〇〇〇円である旨各虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告人の右年分の正規の所得税額二五、九一一、六〇〇円と右申告税額合計八、五一一、一〇〇円との差額一七、四〇〇、五〇〇円をほ脱したものである。

罪名・罰条

所得税法違反 同法第二三八条第一項・第二項

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